産休中は手続きを行うことで社会保険料が免除されますよね。
同じように産前産後に行う手続きはいろいろ種類がありますが、その中の一つに『産休手当』があります。
産休手当とは産休中に給与のない従業員のための手当金になります。
働けない間、少しでも給付金があると助かりますよね。
そこで今回は「産休手当はいつもらえるのか、申請に必要な条件」などについてまとめてみましたので、参考にしてみて下さいね。
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出産手当金とは?
『出産手当金』と『出産育児一時金』がありますが、何が違うのでしょうか。
それは対象となるママに違いがあります。
『出産手当金』は出産のために休業をする健康保険加入者が支給対象。
『出産育児一時金』は妊娠4か月以上で出産をするすべての健康保険加入者が支給対象となっています。
出産手当金とは出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことを言います。
出産日以前42日(多胎妊娠の場合は出産以前98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されます。
出産日は出産以前の期間に含まれます。
また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
支給日数は出産予定日ではなく、出産した日を基準に計算します。
そのため、正確な支給日数は出産後にわかります。
給与の約3分の2に相当する金額が支給されます
会社を休んでも給与の支払いがあり、かつ給与額が出産手当金の額を下回る場合は出産手当金と給与の差額が支給されることになります。
産後休業については労働基準法で定めがあり、出産の翌日から8週間は働くことはできません。ただし、産後6週間経った後に、本人が請求して医師が認めた場合は働くことが出来ます。
0歳児を受け入れしている保育園でも、受け入れ月齢に違いはありますよね。
職場復帰するにも子どもをみてくれる先が無ければ難しいことです。
我が家は夫婦そろって実家は遠く、3人とも0歳から保育園に入園しましたが、入園できた月齢はそれぞれです。
必ず保育園などに入れるとも言えないところもあると思います。
産休がこれからの生活スタイルを夫婦で話し合う機会にもなりそうですね。
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出産手当金の支給条件は?
出産手当金の支給条件をみていきましょう。
- 勤め先の健康保険の被保険者であること
- 妊娠4か月以後の出産であること(死産・流産・人工中絶も対象となります)
- 出産の為に仕事を休み、事業主から給与の支払いがないこと
出産手当金の支給条件には、それまでの勤続期間は定められていません。
勤務先の健康保険に自分で加入している方であれば正社員のほか、契約社員やパート、アルバイトでも出産手当金を受け取ることが出来ます。
それでは手続きと必要書類はどのようにしたら良いのでしょうか。
出産手当金の支給を受けるには産休に入る前に出産手当金支給申請書をもらっておく必要があります。
一般的には事業主を通して、所属する協会けんぽ支部または健康保険組合へ申請します。
私も会社で手続きをしてもらいました。
もし会社で用意してもらえていない場合は協会けんぽの公式ホームページからダウンロードすることも可能です。
申請書には自分で記入する欄、医師または助産師が記入する欄、事業主が記入する欄があるため、漏れのないようにして下さいね。
私は産科に用紙を持参した時にすぐにその場で記載してもらえると思っていましたが、後日受け取りに行くようになりましたので、日にちは余裕をみておいた方が良いかもしれませんね。
ちなみに退職後はどうなるのでしょうか。
資格喪失後の継続給付に関しては、以下の2点を満たしている場合には退職後も引き続き出産手当金の支給を受け取ることが出来ます。
- 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
出産手当金は申請した書類に不備がなければ、申請後2週間から2か月ほどで指定した銀行口座に振り込まれるのが一般的だそうです。
ただ、出産手当金は産後休暇が終わった時点で一度にまとめて申請する方が多いので、実際に手当てが受け取れるのは、産休が始まってから約4,5か月後という事が多いようです。
私も口座に振り込みされたのはそのくらいの期間が経ってからでした。
その間の生活設計は立てておく必要があるかもしれませんね。
まとめ
Q出産手当金とは?
出産のために休業をする健康保険加入者が支給対象で、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことを言います。
Q出産手当金の対象期間は?
出産日以前42日(多胎妊娠の場合は出産以前98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されます。
出産日は出産以前の期間に含まれます。
また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
支給日数は出産予定日ではなく、出産した日を基準に計算します。
Qどのくらいの金額が支給されるの?
給与の約3分の2に相当する金額が支給されます
会社を休んでも給与の支払いがあり、かつ給与額が出産手当金の額を下回る場合は出産手当金と給与の差額が支給されることになります。
Q出産手当金の支給条件は?
- 勤め先の健康保険の被保険者であること
- 妊娠4か月以後の出産であること(死産・流産・人工中絶も対象となります)
- 出産の為に仕事を休み、事業主から給与の支払いがないこと
出産手当金の支給条件には、それまでの勤続期間は定められていません。
勤務先の健康保険に自分で加入している方であれば正社員のほか、契約社員やパート、アルバイトでも出産手当金を受け取ることが出来ます。
Q手続きはどうしたら良いの?
出産手当金の支給を受けるには産休に入る前に出産手当金支給申請書をもらっておく必要があります。
一般的には事業主を通して、所属する協会けんぽ支部または健康保険組合へ申請します。
Q退職後も給付を受けることは出来るの?
資格喪失後の継続給付に関しては、以下の2点を満たしている場合には退職後も引き続き出産手当金の支給を受け取ることが出来ます。
- 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
今は女性が社会で活躍する時代。
男性にも育児休暇の取得が叫ばれています。
それでも産休はいつからいつまで・・と悩むこともあるかもしれません。
また産休明けの復帰はママにとっていろいろな気持ちの準備もいりますよね。
母子健康手帳副読本にも、妊娠中から出産後も快適に職場で働くには、妊婦自身の周囲への積極的な働きかけと職場の理解、このふたつが大切とあります。
そのために記載されていることは、次の通りです。
- 職場への妊娠の報告は早めに行う事
- 出産後も働き続ける意志があることをはっきり伝える事
- 産前産後休業や育児休業について早めに相談する事
自らも伝える積極的な働きかけをしながら、職場や周囲への理解をしてもらいましょう。
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